借金がある場合の相続放棄の注意点に関するQ&A

文責:所長 弁護士 田中浩登

最終更新日:2020年07月06日

借金がある場合の相続放棄の注意点に関するQ&A

Q亡くなった方に借金があり,相続放棄を考えているのですが,注意すべきことはありますか?

A

⑴ 亡くなった方の預金を引き出したり,亡くなった方の借金を亡くなった方の財産で支払ったりしてはいけません。

 相続をする意思があるとみなされる行為をすると,一切相続放棄をすることができなくなってしまいます。

 相続をする意思があるとみなされる行為は他にも数多くありますので,相続放棄について専門家にご相談ください。
⑵ 一部の財産だけを放棄することはできません。

 たとえば,亡くなった方名義の不動産があり,預金が無く,借金がある場合に放棄してしまうと,不動産を相続することもできなくなってしまいます。

 相続放棄をすべきか否か判断に迷う場合も,専門家にご相談ください。

Q亡くなった方に借金があるか否かが不明で,相続放棄すべきかわからない場合,どうしたら良いですか?

A

 個人信用情報の開示請求をすることで,金融機関,クレジットカード会社,消費者金融等からの借金の有無や残額を調べることができます。
 ①消費者記入に関する信用情報は,株式会社日本信用情報機構(JICC)から取得します。

 ②クレジットカードに関する信用情報は株式会社シー・アイ・シー(CIC)から取得が可能です。

 ③銀行からの信用情報は一般社団法人全国銀行協会(全銀協)から取得できます。

 また,借金についての資料は,通常は亡くなられた方のご自宅に保管されていますので,まずはご自宅をしっかりと調べましょう。

 探すのは,通帳や借用書です。

 特に個人からの借り入れは,上述した信用情報開示からは取得できませんので,注意が必要です。

Q相続放棄をした後の手続はありますか?

A

 相続放棄が完了すると,裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が届きます。
 通常はこの相続放棄申述受理通知書のコピーを提出することで,債権者からの請求は止まります。

 金融機関によっては,相続放棄証明書の原本の提出を求められることがあります。

 相続放棄は,1通150円で家庭裁判所から取得ができる証明書のことですので,裁判所に発行依頼をして取得をし,金融機関に送付しましょう。

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