豊島区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 田中浩登

最終更新日:2024年04月26日

1 豊島区に事務所があります

 豊島区で相続放棄をご検討されている方は、弁護士法人心 池袋法律事務所にご相談ください。

 当事務所は、豊島区南池袋にあり、池袋駅の西武口から歩いて3分の場所です。

 豊島区内にお住まいの方ならお近くですので、ご相談にお越しいただきやすいかと思いますし、相続放棄の電話相談にも対応しておりますので、来所が難しい場合でもご相談いただけます。

 お仕事などで忙しく事務所まで相談に行く時間が取れないという方は、電話でもご相談いただけますので、まずはお気軽にご連絡ください。

2 相続放棄の期限

 相続放棄には3か月という期限があります。

 この期限内に手続きを行わないと、原則として、相続放棄ができなくなってしまいます。

 相続放棄の期限までに、相続放棄をするかどうかを確定し、相続放棄を行う場合は手続きをしなければいけないため、時間に余裕があるわけではありません。

 相続財産を正確に把握するための調査が必要ですし、相続放棄を行うことになった場合には、相続放棄の申述に必要な書類を集める作業も行わなければいけないためです。

 相続放棄に必要な資料の収集については、こちらもご参照ください。

3 弁護士へのご相談はお早めに

 できる限り迅速に、かつ適切な相続放棄を進められるように、相続放棄を得意とする当法人の弁護士にご相談ください。

 相続放棄については、相続の単純承認にあたることを行うと、相続放棄ができなくなる等、注意すべき点があります。

 早い段階から弁護士にご相談いただくことで、相続放棄の注意点を把握することができ、相続放棄ができなくなってしまうことを避けられます。

 当法人では、原則無料で相続放棄のご相談を承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒171-0022
東京都豊島区
南池袋2-26-4
南池袋平成ビル6F
(東京弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄なら当法人にご相談ください

被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄をすることにより被相続人の借金を受け継がずにすむ可能性があります。
しかし一方で、預貯金や不動産などの財産があった場合には、それらのプラスの財産も一切受け継ぐことができなくなってしまいます。
本当に相続放棄してしまってもよいのかわからないという方もいらっしゃるかと思いますので、相続放棄をお考えの場合、弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人には相続放棄を得意とする弁護士がおり、お客様のご相談を承っております。
相談料は原則無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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