所沢にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 田中浩登

最終更新日:2021年10月13日

 所沢にお住まいで相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。

 弁護士法人心 池袋法律事務所は、池袋駅の西武口より徒歩3分です。

 所沢駅からお越しいただく場合は、西武池袋線をご利用いただくのがよいかと思います。

 また、電話やテレビ電話でのご相談も受け付けておりますので、事務所までお越しいただかなくてもご相談できます。

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相続放棄については弁護士にご相談ください

どのようなときに相続放棄を行うのかというと、例えば亡くなった方に多額の借金があった場合などです。
通常相続をする際は、預貯金や不動産などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も受け継がなくてはなりません。
相続放棄を行うことで、借金も含めたすべての財産を受け継がなくてもよくなります。
ただし、プラスの財産だけを受け継ぎ、借金は受け継がないということはできません。
他にも相続放棄を行うにあたって注意すべき点がありますので、相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心にご相談ください。

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