所沢にお住まいで相続放棄をお考えの方
所沢にお住まいで相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。
弁護士法人心 池袋法律事務所は、池袋駅の西武口より徒歩3分です。
所沢駅からお越しいただく場合は、西武池袋線をご利用いただくのがよいかと思います。
また、電話やテレビ電話でのご相談も受け付けておりますので、事務所までお越しいただかなくてもご相談できます。
どの方法の場合でも、まずはお電話かメールフォームにて当法人までご連絡ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒171-0022東京都豊島区
南池袋2-26-4
南池袋平成ビル6F
(東京弁護士会所属)
0120-41-2403
相続放棄については弁護士にご相談ください
どのようなときに相続放棄を行うのかというと、例えば亡くなった方に多額の借金があった場合などです。
通常相続をする際は、預貯金や不動産などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も受け継がなくてはなりません。
相続放棄を行うことで、借金も含めたすべての財産を受け継がなくてもよくなります。
ただし、プラスの財産だけを受け継ぎ、借金は受け継がないということはできません。
他にも相続放棄を行うにあたって注意すべき点がありますので、相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心にご相談ください。
通常相続をする際は、預貯金や不動産などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も受け継がなくてはなりません。
相続放棄を行うことで、借金も含めたすべての財産を受け継がなくてもよくなります。
ただし、プラスの財産だけを受け継ぎ、借金は受け継がないということはできません。
他にも相続放棄を行うにあたって注意すべき点がありますので、相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心にご相談ください。
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