板橋にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 田中浩登

最終更新日:2021年10月20日

 相続放棄をご検討中の板橋にお住まいの方は、弁護士法人心までご相談ください。

 池袋駅から徒歩3分の場所に弁護士法人心 池袋法律事務所がありますので、板橋にお住まいの方なら東武東上線や埼京線などでお越しいただけるかと思います。

 また、板橋にお住まいの方ならお仕事で池袋まで通っているという方もいらっしゃるかと思います。

 事前のご予約により、平日夜や土日祝日でもご相談いただけますし、事務所でのご相談の他に電話相談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒171-0022
東京都豊島区
南池袋2-26-4
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(東京弁護士会所属)

0120-41-2403

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相続放棄について

相続の際、財産の中に借金があることがわかったら、どうすればよいのでしょうか。
そのような場合には、相続放棄をするということが考えられるかと思います。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされますので、借金を含めたすべての財産を相続することはなくなります。
一部の財産だけを放棄するということはできませんので、預貯金がほとんどなく、借金しかないといった場合に相続放棄をするケースが多いかと思います。
相続放棄をするべきか判断に迷う場合には、当法人までご相談ください。

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